内部統制システムを構築する際に遵守が求められる「日本版SOX法」は、証券取引法の抜本改正である「金融商品取引法」が、これに該当します。
内部統制に関して、金融商品取引法の定めで肝要なのは、その第24条において以下のように定めている点です。
「有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければ ならないこととする」