預金保険制度

金融用語の解説

預金保険制度

金融機関が破綻した場合、払い戻しができなくなった預金を一定額まで保護する制度で、政府、日銀、民間金融機関の出資で設立された預金保険機構によって運営されています。

日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、動労金庫は預金保険制度に加入しており、これらの金融機関に預金すると自動的に保険がかかるようになっています。保険料は各加盟金融機関の預金量に応じて負担することになります。

この制度の対象となるのは、預金(普通・当座・貯蓄・別段・通知・納税準備・積み立て・定期)、掛け金、定期積金、信託銀行のビッグ、個人向けの金融債であり、近年人気となっている外貨預金などは対象外となっています。