金融商品取引法は、正式には「証券取引等の一部を改正する法律」といいます。金融庁金融審議会で検討され、平成18年9月30日に全面施行されました。
金融・IT技術の進歩を背景に、従来の証券取引法等による投資家保護の対象となっていはいないもの、業態の枠を超えるものなど、新しい金融商品が次々と販売されるようになっています。こうした商品については、詐欺的な販売が行われるケースもありました。
この法律の対象となる金融商品には、従来別々の法律によって規制されていた抵当証券や信託受益権などの金融商品や、同法の施行前には投資家保護のルールがなかった金利・為替スワップ取引や集団投資スキーム等が含まれています。また、金融商品に関する販売・勧誘、投資助言・代理、投資運用、資産管理と幅広い業務を位置づけています。